最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)1164 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由一について。
Dと被上告人との間に所論原判示のような契約がなされ、その結果被上告人のE
支店において本件F漁業株一万株の買付をなしたものである旨の原判決(その引用
する第一審判決を含む。)の認定は、その挙示の証拠関係から是認できる。そして、
右事実によれば、本件信用取引契約が所論のように証券取引法一二七条に規定する
有価証券の売買一任勘定に関する契約とみうるとしても、具体的になんらの契約も
なされていないとの論旨が理由のないことは右契約自体から明白である。また、論
旨は、証券取引所への報告がなされていないと主張するが、このような事実は原審
でなんら主張・判断を経ていないことであるから、適法の上告理由とは認めがたい。
論旨は、採用できない。
同二について。
原審は、所論G時計株一万株につき、昭和三八年四月五日所論の移管措置がなさ
れた旨認定しており、右事実認定は、原判決挙示の証拠から肯認できるので、この
認定を非難する論旨は理由がない。
つぎに、証券取引法五一条一項に基づく証券会社に関する省令四条の規定によれ
ば、右移管措置につき必要な顧客の書面による同意書の記載事項が定められている
ことは、所論のとおりである。ところで、原判決が確定した事実によれば、被上告
人は、昭和三七年七月四日Dから同人が被上告人に預入してある下記(たたし、下
記の部分は白紙)有価証券を、信用取引保証金代用有価証券として、被上告人が担
保に使用することを同意する旨の同意書を徴したこと、そして、被上告人は、右D
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の信用取引の高に応じ法律上必要とされる額の有価証券を、一般保護預りから代用
証券へ移管したのであるが、前記G株式についていえば、前記移管の日にDあての
書面をもつて右移管の旨(移管する株式の銘柄、数量の記載がある。)および不審
の点があれば申し出られたい旨を通知したが、これに対し、Dからは、別段異議の
申出はなかつたこと、他の有価証券の代用証券移管も右と同様に行なわれたこと等
が認められるというのである。このような事実関係のもとにおいては、右同意書中
には前記のような白紙の部分があつたからといつて、右移管の措置を無効とするに
はあたらないと解すべきであり、これと同旨の見解を前提とするものと認められる
原判示は、正当として是認しうる。
なお、右同意書(乙九号証の下段)には、「私は信用取引保証金代用有価証券と
して貴社に預入してある下記有価証券を貴社が担保に使用することを同意します。」
とあるが、右の「私は……代用有価証券として」という文言は、「預入」にかかる
のでなく、「担保に使用」にかかるものであることはいうまでもないことであるか
ら、この点を右と反対に解することを前提とする論旨は、もとより、理由のないこ
とである。
論旨は、いずれも、採用するを得ない。
同三について。
所論は、原審が適法に確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に
委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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